監査等委員会設置会社の「等」とは、何を指すのでしょうか?
なぜ、監査委員会設置会社ではないのでしょうか?
当記事では、監査等委員会設置会社の「等」の指すものについてご説明します。
目次
監査等委員会設置会社の等とは?
比較対象を特定してみる。(指名委員会等設置会社の監査委員会)
監査等委員会設置会社には、なぜ、「等」という字がついているのでしょうか?
その疑問は、「監査等委員会設置会社の監査等委員会と、指名委員会等設置会社の監査委員会の違いは何か?」と言い換えることが出来ると思います。
以下、監査等委員会設置会社の監査等委員会と、指名委員会等設置会社の監査委員会の違いを確認してみます。
英語の名称
法務省の運営する日本法令外国語訳データベース(以下「データベース」といいます。)にて、法令の英語版を確認することが出来ます。
なお、データベースに注記もされていますが、最終改正版でない法令も含まれており、また法的効力を有するのは日本語の法令自体ですので、ご注意ください。
データベース上の会社法において、監査等委員会設置会社の監査等委員会は「an Audit and Supervisory Committee」と、指名委員会等設置会社の監査委員会は「an audit committee」と翻訳されています。
「supervisory」の有無に違いがあることがわかります。
「supervisory」について、Weblio英和辞書によりますと、以下の通り、「監督の、管理」という意味であるとされています。
(定義)
(Definitions)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
Article 2 In this Act, the meanings of the terms listed in the following items are as prescribed respectively in those items:(略)
十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
(xi)-2 ”Company with an Audit and Supervisory Committee” means any Stock Company which has an Audit and Supervisory Committee;
十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
(xii) ”Company with a Nominating Committee, etc.” means any Stock Company which has a nominating committee, an audit committee and a compensation committee (hereinafter referred to as “Nominating Committees, etc.”);
supervisoryとは
主な意味
監督の、管理の
職務内容
監査等委員会設置会社の監査等委員会が行う、supervisory(監督)とは何でしょうか?
会社法によると、監査等委員会設置会社の監査等委員会、及び指名委員会等設置会社の監査委員会の職務は以下の通りとされています。
株主総会における意見陳述権に差があることがわかります。
監査等委員会設置会社の監査等委員会の職務
取締役、執⾏役の職務執⾏監査、監査報告の作成、会計監査⼈選解任議案の内容の決定等
指名委員会等設置会社の監査委員会の職務
取締役の職務執⾏監査、監査報告の作成、会計監査⼈選解任議案の内容の決定、株主総会における意見陳述等
意見陳述権
意見陳述権とは何でしょうか?
具体的には、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、以下の事項について監査等委員会の意見を述べることができる、とされています。
- 監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任
- 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等
この意見陳述権が、監査等委員会設置会社の監査等委員会が行う、supervisory(監督)であり、監査等委員会設置会社の「等」が指すもの、といえるのではないでしょうか?
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
(略)(指名委員会等の権限等)
第四百四条
(略)
2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
(略)(監査等委員会の権限等)
第三百九十九条の二
(略)
3 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
三 第三百四十二条の二第四項及び第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定
(略)(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十二条の二
(略)
4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。(取締役の報酬等)
第三百六十一条
(略)
6 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
まとめ
監査等委員会設置会社の「等」とは、株主総会における意見陳述権です!