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会社法

対等合併は存在しない?

投稿日:2020年10月7日 更新日:

対等合併という言葉がありますが、実際に可能なのでしょうか?

当記事では、対等合併は存在するか否かについて、ご説明します。





対等合併は存在しない?

会社法上、合併は2種類あります。

吸収合併と新設合併です。

吸収合併とは、合併する会社のうち1社が存続会社となって、消滅する他の会社を吸収する方法です。

新設合併とは、新たな会社を設立し、合併する会社はすべて消滅して合併する方法です。

新設合併には、上場廃止となる、許認可の引き継ぎができない、等のデメリットがあります。

結果として、吸収合併が選択されることが多いです。

そして、吸収合併は、合併する会社のうち、力の強い会社が存続会社となることが多いです。

対等合併という言葉がありますが、実際に対等な合併をすることは、なかなか難しいです。

まとめ

吸収合併が選択されることが多く、吸収合併は、合併する会社のうち、力の強い会社が存続会社となることが多いため、実際に対等な合併をすることは、なかなか難しいです。

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とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。