決算取締役会とは、どのような取締役会を指しているのか?いつ開催されるのか?決算発表の時も取締役会を開催しているけど、それとは別の取締役会なのか?と気になったことはありませんか。
当記事では、決算取締役会の定義・意味・時期(日程・スケジュール・開催日)・決議事項(議題・議案)・決算発表との違いについて、確認したいと思います。
なお、会社法上の取締役会設置会社、会計監査人設置会社及び連結計算書類作成会社並びに東京証券取引所に上場している会社であることを前提としています。
目次
決算取締役会とは?決算取締役会の意味・定義・時期(日程)・決算発表との違いを解説。
会社法上で定義された言葉ではない。
決算取締役会とは、法律(会社法)で定義された言葉ではありません。
会社法上で以下のとおり定めるように、決算(計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、連結計算書類)を承認する取締役会が、一般的に「決算取締役会」と呼ばれています。
(計算書類等の監査等)
第四百三十六条(略)
3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
第四百四十四条
(略)
5 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。
決算取締役会の意味
従って、決算取締役会の意味としては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、連結計算書類(つまり、決算。)を承認する取締役会ということになります。
決算取締役会の決議事項(議題・議案)
上記の説明の繰り返しになりますが、決算取締役会の決議事項は以下の通りとなります。
あわせて株主総会の招集が決議されることも一般的です。
- 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認
- 連結計算書類の承認
決算取締役会の時期(日程・スケジュール・開催日)
日程(スケジュール)としては、監査の後で、株主総会の前ということになります。
時期としては、3月決算会社の場合は、5月の定例取締役会(5月末頃開催)を決算取締役会とすることが多いです。
今年(2020年)であれば、2020年5月28日前後が多いと思われます。
決算発表との違い(決算発表の際の取締役会との違い)
初めて「決算取締役会」という言葉を聞いたとき、「決算発表の際の取締役会(決算短信の開示を承認する取締役会)」と混同される方が多いようです。
上記の通り、決算取締役会は、会社法における決算の承認の手続きの一環として開催される取締役会を指しています。
なお、「決算発表の際の取締役会(決算短信の開示を承認する取締役会)」は、時期としては、3月決算会社の場合で、かつ45日ルールの期限間近で決算短信の開示をする場合は、5月の臨時取締役会(5月15日までに開催)となります。
まとめ
決算取締役会は、法律(会社法)上の定義はありませんが、一般的に、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、連結計算書類(つまり、決算。)を決議事項として承認する取締役会を意味します。
時期としては、3月決算会社の場合は、5月の定例取締役会(5月末頃開催)を決算取締役会とすることが多いです。
「決算発表の際の取締役会(決算短信の開示を承認する取締役会)」と混同しないように注意しましょう。