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株主総会 会社法

株主総会後に臨時取締役会を行う理由

投稿日:2020年7月9日 更新日:

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当サイト「株式総務」の運営者と同じような株式総務ご担当者の方で、かつ新任の方は、「なぜ株主総会後に臨時取締役会を行っているんだろう?」と気になった方もいるかもしれません。

当記事では、株主総会後に臨時取締役会を行う理由について、ご説明いたします。




株主総会後に臨時取締役会を行う理由

結論としては、取締役の任期が切れ、同時に、代表取締役が不在となるため、新たに代表取締役を選定する必要があるからです。

上場会社は、最近は、取締役の任期が一年であることが多いですから、毎年、株主総会後に臨時取締役会を開催している会社も多いものと思います。

代表取締役不在のリスクを極小化するため、株主総会後、全く時間を置かずに臨時取締役会を開催している会社も多いと思います。

図にすると、以下のようになります。


取締役(n期):任期中、代表取締役:選定済み

(定時株主総会の終結の時)

取締役(n期):任期切れ、取締役(n+1期):任期中、代表取締役:不在

(臨時取締役会)

取締役(n+1期):任期中、代表取締役:選定済み

会社法では以下の通り定められています。

(取締役会の権限等)
第三百六十二条
(略)
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
(略)
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

会社法

まとめ

株主総会後に臨時取締役会を行う理由は、代表取締役を選定するためです。

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-株主総会, 会社法

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とある会社で株式総務を担当しています。
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