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他社の定款の取得や閲覧は可能?その方法について解説。

投稿日:2020年5月3日 更新日:

株式総務の担当として、他社の定款の取得や閲覧をしたいと思ったことはありませんか?株主総会で上程する定款変更議案を作成するとき、困ったことはありませんか?
他社の定款の取得や閲覧はできるのでしょうか?




他社の定款の取得や閲覧は可能?その方法について解説。

他社の定款の取得や閲覧は可能?

他社の定款の取得や閲覧はできるのでしょうか?
基本的には誰もが取得や閲覧できるものではありませんが、東京証券取引所(以下「東証」といいます。)に上場している会社(以下「東証上場会社」といいます。)の定款であれば、閲覧が可能です。

東証上場会社の定款を閲覧できる理由は?

東証の有価証券上場規程で、定款を開示する旨が定められているため、東証上場会社の定款を閲覧することができます。

(会社情報の開示)
第402条
上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のaからarまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)

(略)

an 定款の変更

(以下略)

有価証券上場規程(東京証券取引所)

(開示を要する決定事実に係る書類の提出)
第417条
上場会社は、規程第402条第1号に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項について決議又は決定(取締役会で決議したこと(代表取締役の専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要の手続に従い決定したことをいい、監査等委員会設置会社にあっては、取締役が決定したことを含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役が決定したことを含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。

(略)

(16) 規程第402条第1号anに掲げる事項
次のa及びbに掲げる書類。この場合において、上場内国会社は、aに掲げる書類の提出については、当該書類の内容を記録した電磁的記録(法令に基づき電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)の提出により行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
a 変更後の定款 変更後遅滞なく

(以下略)

企業内容等の開示に関する内閣府令

東証上場会社の定款の閲覧方法(画像あり)

株式会社東京証券取引所を傘下に持つ株式会社日本取引所グループが、そのウェブサイトにて提供する「東証上場会社情報サービス」で閲覧することができます。
画像を用いて、具体的に、ご説明します。

まず、「東証上場会社情報サービス」にアクセスしてください。

続いて、画面中央の「東証上場会社情報サービスはこちら」をクリックしてください。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法1

続いて、任意の銘柄名(会社名)や、コード(証券コード)を入力し、「検索開始」をクリックしてください。詳細検索も可能になっています。
画像では、「日本取引所グループ」を検索します。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法2

続いて、検索結果で表示された会社のうち、任意の会社の「基本情報」をクリックしてください。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法3

続いて、以下のような画面が表示されるので、ページ中央あたりまでスクロールしてください。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法4

ページ中央のあたりに定款の欄があります。特に指定がなければ、最新の日付の定款をクリックしていただければと思います。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法5

すると、以下の画像の通り、閲覧することができます。

東京証券取引所に上場している会社の定款の閲覧方法6

これで、東証上場会社の定款の閲覧方法をお分かりいただけたと思います。

東証上場会社以外の会社の定款の閲覧方法は?

東証上場会社の定款以外の会社の定款の閲覧方法はあるのでしょうか?
例として、以下の方法で閲覧が可能です。

定款の閲覧・謄写請求(会社法)

会社法の定めにより、株主及び債権者であれば、定款の閲覧・謄写請求が可能です。

(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条

(略)

2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(以下略)

会社法

有価証券報告書の添付書類(金融商品取引法、EDINET)

金融商品取引法及び関連法令の定めにより、有価証券報告書提出会社であれば、EDINETから閲覧可能です。

(有価証券報告書の提出)
第二十四条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

(略)

6 有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

(以下略)

金融商品取引法

(有価証券報告書の添付書類)
第十七条 法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)

(以下略)

企業内容等の開示に関する内閣府令

まとめ

他社の定款の取得や閲覧は、基本的には誰もができるものではありませんが、東証上場会社の定款であれば、公衆の縦覧に供されているため、閲覧が可能です。

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-有価証券報告書, 他社書類閲覧, 会社法, 金融商品取引法, 取引所規則

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名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。