当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務を解説するウェブサイトです。
当サイト「株式総務」の運営者と同じような株式総務ご担当者の方で、かつ新任の方は、「なぜ株主総会後に臨時監査役会を行っているんだろう?」と気になった方もいるかもしれません。
当記事では、株主総会後に臨時監査役会を行う理由について、ご説明いたします。
上記の記事もご参照ください。
株主総会後に臨時監査役会を行う理由
結論としては、監査役の任期が切れ、同時に、常勤監査役が不在となるため、新たに常勤監査役を選定する必要があるからです。
監査役の任期は4年ですので、株主総会後の臨時取締役会よりは、目にする頻度が少ないかもしれません。
図にすると、以下のようになります。
↑
監査役(常勤監査役でもある):任期中、常勤監査役:選定済み
↓
(定時株主総会の終結の時)
↑
監査役(常勤監査役でもある):任期切れ、常勤監査役:不在
↓
(臨時取締役会)
↑
監査役(常勤監査役でもある※):任期中、常勤監査役:選定済み
↓
※前任の常勤監査役と別の方の可能性も当然あります。
会社法では以下の通り定められています。
第八節 監査役会
第一款 権限等
第三百九十条
(略)
2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
(略)
二 常勤の監査役の選定及び解職
(略)
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
まとめ
株主総会後に臨時監査役会を行う理由は、常勤監査役を選定するためです。
上記の記事もご参照ください。