株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない?

投稿日:2020年10月6日 更新日:

「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示をしている会社があります。

内容は、部門の新設や廃止等であることが多いです。

ただ、会社法上、組織変更をしたら、株式会社は株式会社ではなくなってしまうのです。

当記事では、会社の組織変更は、部門の新設や廃止であるか否かについて、ご説明します。





会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない?

会社法上、会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない!

会社法では、株式会社が持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)に変わること、および、持分会社が株式会社に変わることを組織変更といいます。

つまり、部門の新設や廃止等を記載した「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示は、場合によっては、場合によっては大きな誤解を招くこともあるのです。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(組織変更計画の作成)
第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。

(株式会社の組織変更計画)
第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
(略)

(株式会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
(略)

(持分会社の組織変更計画)
第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
(略)

(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十七条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
(略)

会社法

まとめ

部門の新設や廃止等を記載した「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示は、場合によっては、場合によっては大きな誤解を招くこともあるので注意しましょう。

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

監査等委員会設置会社のガバナンスは弱い?

監査役会設置会社より、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のほうが、ガバナンスが効いている、というのが、一般的なイメージなのではないかと思います。 ただ、個人的には、監査等委員会設置会社が最もガ …

上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?

「あなたの会社は決算公告をしていないようですが、問題ないですか?」と問われて、一瞬どきっとしたり、 「いや、うちの会社は株主総会招集通知の全文を、証券取引所や自社ウェブサイト(ホームページ)で開示して …

監査役会設置会社と委員会設置会社の違い(監査を担う役員の立場)

監査役会設置会社と、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社(あわせて、以下「委員会設置会社」といいます。)の違いについてご存じでしょうか? 当記事では、監査役会設置会社と委員会設置会社の違いのう …

監査等委員会設置会社の等とは?

監査等委員会設置会社の「等」とは、何を指すのでしょうか? なぜ、監査委員会設置会社ではないのでしょうか? 当記事では、監査等委員会設置会社の「等」の指すものについてご説明します。 目次1 監査等委員会 …

営利法人と非営利法人の違い。営利法人と会社の違い。

営利法人と会社は別のものでしょうか? そもそも、営利法人とはどういったもので、非営利法人とはどう違うのでしょうか? 当記事では、営利法人と非営利法人の違い、営利法人と会社の違いについて、ご説明します。 …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。