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取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定される理由(二段の推定)

投稿日:2020年6月30日 更新日:

取締役会議事録の電子署名について法務省からの発表が相次いでいます。
翻って言えば、これまでは、印章(はんこ、ハンコ)を用いて取締役会議事録に押印することが多かったわけですが、そもそも、なぜ、取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定されるのでしょうか?
印章は誰でも押せるのでは、と疑問に思ったことはありませんか?

当記事では、取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定される理由について、ご説明します。




取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定される理由(二段の推定)

民事訴訟法の定め

取締役会議事録を含む私文書の成立に関して、民事訴訟法では以下の通り定められています。

(文書の成立)
第二百二十八条
(略)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

民事訴訟法

本人の意思

私文書の押印について、本当に本人が押印したと言えるのでしょうか?
印章は誰が押しても同じ印影が残ります。

署名ならば、押印より、本人の意思によるものであることが推定しやすいです。
誰が押しても同じ印影が残る印章と違い、筆跡は個人により異なるからです。

二段の推定

「二段の推定」と呼ばれる用語があります。

この「二段の推定」により、私文書が真正に成立したものと推定されます。

一段目の推定

成立の真正に争いのある文書について、「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であ」ると、最高裁により認められています。

つまり、印章は誰にでも貸し出すものではないため、本人の印章であれば、反証(例えば、盗用された可能性。)がない限り、その印影は本人の意思に基づいて成立したものと推定される(取締役会議事録を含む私文書の押印が本人の意思による押印と推定されるということです。

二段目の推定

一段目の推定により、民事訴訟法の要件(本人又はその代理人の(中略)押印があるとき)を満たし、これにより、成立の真正に争いのある文書について、「その全体が真正に成立したものと推定されることとなる」と、最高裁により認められています。

二段の推定が崩される場合

上記の二段の推定により、取締役会議事録を含む私文書が真正に成立したものと推定されるわけですが、例えば、印章の盗用があれば、一段目の推定が崩れ、例えば、空白の用紙に押印させた(押印後に文字を加えた)のであれば、二段目の推定が崩れることとなります。

押印についてのQ&A(内閣府、法務省、経済産業省)

「今般,テレワークの推進の障害となっていると指摘されている,民間における押印慣行について,その見直しに向けた自律的な取組が進むよう」という名目で、内閣府、法務省、経済産業省より、押印についてのQ&Aが発表されています。
上記の「二段の推定」についても、触れられています。

押印についてのQ&A(法務省ウェブサイト)

まとめ

取締役会議事録を含む私文書は、「二段の推定」により真正に成立したものと推定されます。

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