株主総会終了後、株主総会の決議通知(株主総会決議通知、株主総会決議ご通知、株主総会決議御通知、等、名称は微妙に異なるかと思います。以下「株主総会決議通知」といいます。)を株主宛に発送している会社は多いかと思います。
株主総会決議通知の作成や株主への発送は法律に定められた義務なのでしょうか?
当記事では、株主総会決議通知は義務か、任意かについて、ご説明します。
株主総会決議通知は義務?任意?
株主総会招集通知は義務
株主総会を開催するには、株主の招集をしなければなりませんが、株主総会の招集の通知を発することは、会社法において、義務として定められています。
株主総会決議通知は任意
一方で、株主総会決議通知は、会社法における定めはありません。
そのため、株主総会決議通知の作成・発送は、各株式会社の任意ということになります。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
まとめ
株主総会決議通知の作成・発送は、各株式会社の任意です!