当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務を担当する部門の課長級の職位の方(当記事では、仮に「総務課長」とします。)は、株主総会招集通知、有価証券報告書(以下「有報」といいます。)、コーポレート・ガバナンスに関する報告書(コーポレート・ガバナンス報告書ともいい、以下「CG報告書」といいます。)等の開示書類(総称して以下「開示書類」といいます。)について、部下から確認を依頼された場合、きちんと確認できていますか?
例えば、株式事務の概要について、開示書類間の整合性を気を付けなければいけないと言われた時、その意味するところが分かりますか?
当記事では、開示書類の株式事務の概要の注意点として、開示書類間の整合性を取り上げて、ご説明したいと思います。
目次
【総務課長必見!】「株式事務の概要」の注意点
開示書類間の整合性とは?
株式事務の概要について、特定の開示書類にのみ記載されている、と思っている総務課長はいませんか?
それは大いなる間違いです。
多くの場合、複数の開示書類に株式事務の概要が記載されています。
その複数の開示書類について、すぐに思い浮かびますか?
そして、当然のことながら、その複数の開示書類で記載されている株式事務の概要が異なっていてはいけないわけです。
総務課長は、複数の開示書類で記載されている株式事務の概要の整合性を、必ずチェックする必要があります。
なお、株式事務の概要が法定記載事項である開示書類と、そうでない(つまり、任意記載事項である。)開示書類があります。
以下、参考として、実際に複数の開示書類を取り上げてご説明します。
キユーピー株式会社(以下「キユーピー社」といいます。)の開示書類を例にさせていただいています。
(金融商品取引法)有価証券報告書
有報の第一部【企業情報】の第6【提出会社の株式事務の概要】に記載があります。
これは、法定の記載事項です。
(会社法)株主総会招集通知
株主総会招集通知の末尾やその手前にある、「株主メモ」「株式に関する手続きについて」等の名称のページに記載があります。
これは、任意の記載事項ですので、記載していない会社も多くあります。
自社ウェブサイト
自社ウェブサイトの「株主メモ」「株式に関する手続きについて」「株式事務に関するお手続き」等の名称のページに記載があります。
これは、任意の記載事項ですので、記載していない会社も多くあります。
その他の任意ディスクロージャー書類
株主通信、統合報告書、ESG報告書、CSR報告書といった、会社が任意で作成し、株主が読む可能性がある書類において、「株主メモ」「株式に関する手続きについて」「株式事務に関するお手続き」等の名称のページに記載があります。
これは、書類の作成自体が任意ですので、記載していない会社も多くあります。
まとめ
総務課長は、複数の開示書類で記載されている株式事務の概要の整合性を、必ずチェックしてください!