自分の勤務する会社の公告がどのように行われているか、きちんと認識されていますか?
当記事では、公告とは何か、公告にはどういった方法があり、何種類あるか、自社や他社の採用している公告の確認方法について、ご説明いたします。
なお、当サイト「株式総務」は、株式会社を想定した記事を作成しております。
株式会社とは別の社団法人の記事を検索している方には、お役に立てず、申し訳ありません。
公告とは?公告の方法は?何種類ある?
公告とは?
まず、公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。
goo辞書では、「国または公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること。官報・新聞への掲載や掲示など文書によるものをいう。」とされています。
公告の方法は?
会社法では以下の通り定められています。
3種類の方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)があります。
定めない場合は官報となります。
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
採用している公告の確認方法は?
上記の通り、定款に定める必要がありますので、定款により確認できます。
また、以下の通り、公告方法を登記する義務もありますので、登記事項証明書でも確認することができます。
他社の定款の確認方法は「他社の定款の取得や閲覧は可能?その方法について解説。」をご参照ください。
他社の登記事項証明書の確認方法は「登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できる?取得方法は?金庫に入れる必要は?」をご参照ください。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。(略)
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
まとめ
公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせること。
公告の方法は、3種類の方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)がある。
採用している公告は、定款または登記事項証明書で確認できる。