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電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?

投稿日:2020年6月7日 更新日:

自分の勤務する会社の電子公告が、またその調査がどのように行われているか、きちんと認識されていますか?
また、電子公告調査をきちんと行っていますか?

当記事では、電子公告とは何か、電子公告調査とは何か、電子公告調査の調べ方について、ご説明いたします。

公告については「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」もご参照ください。

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電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?

電子公告とは?

公告を、インターネット上のホームページに掲載する方法によって行うことをいいます。

公告については「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」もご参照ください。

電子公告調査とは?

電子公告は、官報又は日刊新聞紙の場合と異なり、事後の改ざんが容易であるなどの問題があることから、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すため、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。
(「電子公告制度について(法務省)」より引用。)

法令上も、以下の通り定められています。

(電子公告の公告期間等)
第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。

会社法

第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。
一 法第九百四十一条

会社法施行規則

(電子公告調査を求める方法)
第三条 法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の規定による公告のためのものを除く。
三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの
イ 公告アドレス
ロ 公告期間
ハ 公告しようとする内容である情報
ニ 公告すべき内容を規定した法令の条項
2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法(法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。

電子公告規則

電子公告調査機関の調べ方は?

電子公告を開始したいとき、電子公告調査機関を変更したいときなどは、法務省の「登録された電子公告調査機関一覧」のページで、その一覧と連絡先を確認することができます。

まとめ

電子公告についてご理解いただけたら幸いです。

公告については「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」もご参照ください。

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-公告, 会社法

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