三様監査という言葉を聞いたことはありますか?
当記事では、その定義や指す意味について、ご説明いたします。
三様監査とは?
定義
まず、法令上の定義はありません。
一般的には、監査役(監査等委員である取締役、監査委員である取締役)による監査、会計監査人による監査、内部監査部門による監査の3つの監査を総称して三様監査ということが多いです。
監査役監査
実施主体:
監査役(監査役設置会社)
監査等委員である取締役(監査等委員会設置会社)
監査委員である取締役(委員会設置会社)
会社法上の定め:
有り
会計監査
実施主体:
会計監査人(公認会計士又は監査法人)
会社法上の定め:
有り
内部監査
実施主体:
会社の内部監査部門
会社法上の定め:
無し
まとめ
三様監査とは、法令上の定義はありませんが、一般的には、監査役監査、会計監査、内部監査の3つの監査を総称して、三様監査ということが多いです。
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