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会社法 監査

三様監査とは?

投稿日:2020年5月24日 更新日:

三様監査という言葉を聞いたことはありますか?

当記事では、その定義や指す意味について、ご説明いたします。




三様監査とは?

定義

まず、法令上の定義はありません。

一般的には、監査役(監査等委員である取締役、監査委員である取締役)による監査、会計監査人による監査、内部監査部門による監査の3つの監査を総称して三様監査ということが多いです。

監査役監査

実施主体:
監査役(監査役設置会社)
監査等委員である取締役(監査等委員会設置会社)
監査委員である取締役(委員会設置会社)

会社法上の定め:
有り

会計監査

実施主体:
会計監査人(公認会計士又は監査法人)

会社法上の定め:
有り

内部監査

実施主体:
会社の内部監査部門

会社法上の定め:
無し

まとめ

三様監査とは、法令上の定義はありませんが、一般的には、監査役監査、会計監査、内部監査の3つの監査を総称して、三様監査ということが多いです。

監査報告書の種類は?全部でいくつある?決算短信には不要?
監査役による計算書類や連結計算書類の監査は不要?
監査法人(会計監査人)による事業報告や有価証券報告書(非財務情報部分)の監査は不要?
会社法監査と金商法監査とは?

上記の記事もぜひご参照ください。

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