株主総会招集通知の事業報告、有価証券報告書の非財務情報、決算短信の財務諸表以外の部分(以下「開示書類の非財務情報」といいます。)をご作成されている方で、監査法人の公認会計士との接し方にお悩みの方(煙たく感じている方)もいるのではないでしょうか?
(有価証券報告書の非財務情報については、「有価証券報告書の前段とは?(非財務情報とは?)」もご参照ください。)
当サイト「株式総務」の運営者も、まさに開示書類の非財務情報の作成担当者で、以前は、監査法人の公認会計士との接し方に困ったこともあったのですが、最近は割り切って対処しています。
当記事では、その対処方法をご説明したいと思います。
開示書類の非財務情報作成担当者
の監査法人との接し方
監査法人を煙たく感じる理由
なぜ監査法人を煙たく感じるか(うざったい、うざい、うっとおしい理由を)、一言で言えば、「監査対象外の書類に文句をつけてくるから」です。
しかも、上司や役員まで事前確認済みの開示書類の修正を求められると、うっとおしくて仕方がありません。
監査法人が開示書類の非財務情報の事前確認を希望する理由
「監査法人(会計監査人)による事業報告や有価証券報告書(非財務情報部分)の監査は不要?」でも書きましたが、法令上、監査不要であるにもかかわらず、監査法人が開示書類の非財務情報の事前確認を希望する理由としては、会計(計算書類、財務諸表)に関連する部分の整合性を、確認したいためと思います。
また、事業報告の「会計監査人の状況」欄及び有価証券報告書の「会計監査の状況」欄に当該監査法人に不都合な記載がないか、確認したいためと思います。
監査法人の公認会計士は、社員(社団の構成員)である場合もありますが、多くは被雇用者ですので、仕方のないことなのかなと思います。
チェッカーとして利用しよう(機能していただこう)!
以前は、上記のようなうっとおしさがあったので、一時期は、監査法人から「監査対象外の書類の確認希望」があった際は、なるべく聞き流そうと(スルーしようと)していたこともありました。
ただ最近は考え方を変えています。
監査法人から「監査対象外の書類の確認希望」を出される前に、なるべく早めに開示書類の非財務情報を渡しているのです。
なぜなら、チェック能力が高いからです。監査法人の公認会計士の方はやはり優秀です。自分や上司では、気付かない点を気付いてくれたりもします。
そうであるならば、早めにチェックしてもらい、不備を修正してしまったほうが得策です。
チェッカーとして利用しましょう、もとい、機能していただきましょう。
「上司より優秀なチェッカー」として使い倒しましょう。
直接コンタクトしよう。
監査法人の公認会計士と接するときは、直接コンタクトするようにしましょう。
間に経理部を挟んだりすると、こちら(開示書類の非財務情報の作成担当者)の意図せざる話の流れになってしまったりします。そうならないようにしなければいけません。
直接、記載の意図を伝えるのが、面倒なようで一番早いです。直接コンタクトを取っていれば、チェックも頼みやすいです。
会計監査人の状況(会計監査の状況)への指摘は聞き流す。
例外として、事業報告の「会計監査人の状況」欄及び有価証券報告書の「会計監査の状況」欄への指摘は、明確な誤りを除き、しれっと聞き流してしまいましょう。
法定記載事項であればなおさらです。
開示後に何か言われても、「法定記載事項ですから。」と堂々としていればいいのです。
まとめ
開示書類の非財務情報の作成担当者は、監査法人の公認会計士を、「上司より優秀なチェッカー」として使い倒しましょう!
東証一部上場会社の会計監査人(監査法人)は?どの監査法人が多い?
監査報告書の種類は?全部でいくつある?決算短信には不要?
有価証券報告書の前段とは?(非財務情報とは?)
監査法人(会計監査人)による事業報告や有価証券報告書(非財務情報部分)の監査は不要?
会社法監査と金商法監査とは?
上記の記事もぜひご参照ください。