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取締役会議事録のリモート型電子署名・クラウド型電子署名の登記は認められる?

投稿日:2020年6月16日 更新日:

昨日の「取締役会議事録の電子署名としてリモート型電子署名・クラウド型電子署名を法務省が認める。」という記事を読んだ方は、取締役会議事録へのリモート型電子署名・クラウド型電子署名が認められたとしても、その登記は認められるの?と、疑問に思った方も当然おられると思います。
当記事では、直近の状況をご紹介します。




取締役会議事録のリモート型署名・クラウド型電子署名の登記は認められる?

一部の事業者に認められた。

法務省の「お知らせ一覧」ページより、「〈6月15日(月)〉商業・法人登記のオンライン申請に必要な電子証明書の取得を更新しました。」をクリックしていただくと、「商業・法人登記のオンライン申請について」ページにアクセスできます。

「第3 電子証明書の取得」欄をご確認いただくと、送信すべき電子証明書の種類として、下部に引用した記述が加わっています。

アに該当するサービス(クラウドサイン)が、認められた旨を記事にされていました。
法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定(サインのリ・デザイン(弁護士ドットコム株式会社))

イに該当するサービスの提供会社(GMOクラウド株式会社)のウェブサイトを確認しましたが、現時点では、ニュースリリース等は確認できませんでした。
ニュース(GMOクラウド株式会社)

(4)その他


「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」
(サイバートラスト株式会社)
(弁護士ドットコム株式会社が被認証者になっているものに限る。)


「GlobalSign CA 2 for AATL」
(GMOグローバルサイン株式会社)
(添付書面情報作成者本人又はGMOクラウド株式会社が被認証者になっているものに限る。)

法務省:商業・法人登記のオンライン申請について

商業登記規則上の扱い

商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣が定める電子証明書として認められたようです(着色は当サイト「株式総務」の運営者によるものです。)。

(登記申請の方法)
第百二条 前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 前項各号に掲げる電子証明書
二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
6 前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。

商業登記規則

まとめ

取締役会議事録のリモート型電子署名・クラウド型電子署名の登記は一部の事業者に認められました。

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