会社で用いる印章(印鑑、ハンコ、はんこ、判子)を実印、認印と呼び分けていたりしますが、何を指しているか、わかりますか?
当記事では、実印とは何か、認印との違いについて、ご説明します。
印鑑とは?印章、印影、はんこ(ハンコ、判子)との違いは?
丸印とは、角印とは?
上記の記事もご参照ください。
実印とは?認印との違いは?(法人、会社、株式会社)
実印とは?認印との違いは?(法人、会社、株式会社)
単刀直入に、ご説明します。
実印とは、会社の代表者印(丸印)のうち、登記所へ印鑑(印影)を提出したもの(登録されたもの。)です。
認印とは、会社の代表者印(丸印)のうち、実印以外のものです。
上記は、株式会社を含む会社(また、会社を含む法人。)における説明ですが、個人においても、提出先が違うだけで、同様の意味があります。
定義(辞書)
goo辞書(出典:デジタル大辞泉(小学館))によりますと、以下の通り、定義されています。
実印(じついん) の意味
じつ‐いん【実印】 の解説
あらかじめ市区町村長に届け出て、必要の際には印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章。一人1個に限られ、慣習上、重要な取引などに用いられる。
認め印(みとめいん) の意味
みとめ‐いん【認め印】 の解説
1 個人の実印以外の印章。2 書類などの認証として押す印。検印。
法令の定め
商業登記法では、実印の印鑑(印影)の登記所への提出や、印鑑証明書の交付について、以下の通り定められています。
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
(略)(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
(略)
まとめ
登記所へ提出された代表者印が実印、それ以外の代表者印が認印!