登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限は3ヵ月だ、と声高に言う方が社内にいらっしゃったりしませんか?
実際には、登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はないのです。
困ったものですね。
当記事では、登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はないことについて、ご説明します。
登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はありません!
法令の定め
登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限を定めた法令はありません。
気になる方は、以下の法令をご参照ください。
提出先が発行日を指定することはある
登記事項証明書(登記簿謄本)に有効期限はないことはご理解いただけたと思います。
それでは何故、「登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限は3ヵ月だ。」という勘違いがまかり通っているのでしょうか?
これはおそらく、「3ヵ月以内に発行された登記事項証明書(登記簿謄本)を提出してください。」と求める提出先が多いため、勘違いにつながったと思われます。
提出先が発行日を指定しないこともあれば、6ヵ月以内の場合、1ヵ月以内の場合もあります。
極端に言えば、10年以内のものと指定される場合もあれば、3日以内のものと指定される場合もあるのです。
提出を求めるときはどうすれば良い?
逆に、こちら側が登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を求める場合はどうすればいいのでしょうか?
他の提出先とあわせ、3ヵ月以内でもよさそうな気もします。
ただ、その3ヵ月以内に登記事項に変更が生じている可能性もあります。
登記事項証明書(登記簿謄本)を提出させる目的に立ち返りましょう。
商号、本店、目的、資本金、役員に関する事項、等の正確性や信頼性を確認する目的であることが多いと思います。
そのため、当サイト「株式総務」の運営者としては、「3ヵ月以内の発行日のもの」かつ「最新の状況の登記が済んでいるもの」の提出を求めることをお勧めします。
まとめ
登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はありません!