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登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はありません!

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登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限は3ヵ月だ、と声高に言う方が社内にいらっしゃったりしませんか?

実際には、登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はないのです。
困ったものですね。

当記事では、登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はないことについて、ご説明します。


登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はありません!

法令の定め

登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限を定めた法令はありません。
気になる方は、以下の法令をご参照ください。

商業登記法
商業登記規則

提出先が発行日を指定することはある

登記事項証明書(登記簿謄本)に有効期限はないことはご理解いただけたと思います。

それでは何故、「登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限は3ヵ月だ。」という勘違いがまかり通っているのでしょうか?

これはおそらく、「3ヵ月以内に発行された登記事項証明書(登記簿謄本)を提出してください。」と求める提出先が多いため、勘違いにつながったと思われます。

提出先が発行日を指定しないこともあれば、6ヵ月以内の場合、1ヵ月以内の場合もあります。

極端に言えば、10年以内のものと指定される場合もあれば、3日以内のものと指定される場合もあるのです。

提出を求めるときはどうすれば良い?

逆に、こちら側が登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を求める場合はどうすればいいのでしょうか?

他の提出先とあわせ、3ヵ月以内でもよさそうな気もします。
ただ、その3ヵ月以内に登記事項に変更が生じている可能性もあります。

登記事項証明書(登記簿謄本)を提出させる目的に立ち返りましょう。
商号、本店、目的、資本金、役員に関する事項、等の正確性や信頼性を確認する目的であることが多いと思います。

そのため、当サイト「株式総務」の運営者としては、「3ヵ月以内の発行日のもの」かつ「最新の状況の登記が済んでいるもの」の提出を求めることをお勧めします。

まとめ

登記事項証明書(登記簿謄本)の有効期限はありません!

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とある会社で株式総務を担当しています。
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