商業登記法など、法律では、印鑑という言葉が使われていますが、
その意味は分かりますか?
印鑑と、印章と、印影の違いは分かりますか?
当記事では、印鑑とは何か、印章、印影、はんこ(ハンコ、判子)との違いについて、ご説明します。
印鑑とは?印章、印影、はんこ(ハンコ、判子)との違いは?
印鑑とは?印章、印影、はんこ(ハンコ、判子)との違いは?
単刀直入に、ご説明します。
印章とは、書類に押す物体そのもので、はんこ(ハンコ、判子)と呼ばれるものです。
印影とは、書類に押された印章の跡です
印鑑とは、(法律的には、)印影のうち、登記所など特定の機関に届け出たものです。
届け出ることにより、その印影を押すための印象を保有していることを証明することが出来ます。
定義(辞書)
goo辞書(出典:デジタル大辞泉(小学館))によりますと、以下の通り、定義されています。
上記でご説明した印鑑の意味は2番目に記載されているものです。
印章(いんしょう) の意味
いん‐しょう〔‐シヤウ〕【印章】 の解説
印 (いん) 。判。印形 (いんぎょう) 。
印影(いんえい) の意味
いん‐えい【印影】 の解説
紙などに押した印章のあと。
印鑑(いんかん) の意味
いん‐かん【印鑑】 の解説
1 印判。印 (いん) 。判。はんこ。2 あらかじめ市区町村長や取引先などに届け出て、その真偽を照合するときに使う実印の印影。「印鑑書」
3 江戸時代、照合のために関所や番所に届け出ておく捺印 (なついん) 手形。
法令の定め
商業登記法では、印鑑について、以下の通り定められています。
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
(略)(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
(略)
まとめ
印章ははんこそのもの、印影は押した跡、印鑑は登録されたものです!