シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのでしょうか?
上記記事をご参照いただいた方は、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのではないかと、思われたものと思います。
当記事では、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能か否か、ご説明します。
目次
シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能?
銀行印とは?
会社法や商業登記法を含め、銀行印について定めた法律はありません。
銀行印とは、銀行等の金融機関へ印影を届け出た(登録した)印章を指すことが多いです。
銀行印についての詳細は「銀行印とは?実印や認印との違いは?複数持てる?」をご参照ください。
「銀行印として届け出(登録)すること」と「印章の製造方法」は別の位相の話
「三文判とは?実印になる?認印でしか使えない?」や、「シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能?」で、似たようなことを記載していますが、銀行印として届け出(登録)することと、印章の製造方法(手彫り印か、三文判か、シャチハタかの違い)は、別の位相の話です。
そのため、その点だけでいえば、シャチハタであっても、実印とすることが可能なように思えます。
シャチハタの詳細については、「実印とシャチハタの有効性(効力)は変わらない。」を、ご参照ください。
照合に適するものでなければならない。
実印と同じく、銀行印も、照合に適するものでなければならない、と言えます。
その場合、複製可能な(複製を前提としている)シャチハタは認められない可能性があります。
結論としては金融機関次第
結論としては、銀行等の金融機関がどのような規定(内規を含む。)を設けているかによります。
場合により、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することも可能かもしれません。
まとめ
シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能か否かは、銀行等の金融機関がどのような規定(内規を含む。)を設けているかによる!