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商業登記 会社法

シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能?

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シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能なのでしょうか?

三文判とは?実印になる?認印でしか使えない?

上記記事をご参照いただいた方は、三文判だけではなく、シャチハタも実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能なのではないかと、疑問を持たれたものと思います。

当記事では、シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能か否か、ご説明します。





シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能?

「印鑑提出(印鑑登録)の有無」と「印章の製造方法」は無関係

三文判とは?実印になる?認印でしか使えない?」で記載したように、実印であるか否か(印鑑提出(印鑑登録)の有無)と、印章の製造方法(手彫り印か、三文判か、シャチハタかの違い)は、無関係です。

そのため、その点だけでいえば、シャチハタであっても、実印とすることが可能なように思えます。

実印の詳細については、「実印とは?認印との違いは?(法人、会社、株式会社)」を、
シャチハタの詳細については、「実印とシャチハタの有効性(効力)は変わらない。」を、ご参照ください。

法令の定め

印鑑の提出(印鑑の登録)について、法令では以下の通り定められています。
「印鑑は、照合に適するものでなければならない。」という条件で、複製可能な(複製を前提としている)シャチハタは認められない可能性があります。

(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
(略)

商業登記法

(印鑑の提出等)
第九条
(略)
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
(略)

商業登記規則

実例は不明

ウェブ上では、「論理上おそらく無理だろう。」という記事はたくさんありました。
(当サイト「株式総務」の「実印とシャチハタの有効性(効力)は変わらない。」という記事もその前提で記載しています。)

ただ、知りたいのは実例です。

同じくウェブ上で、
「シャチハタを実印として認められたケース」、
「シャチハタを実印として認められなかったケース」、
「シャチハタを実印として提出することは認めないという登記所・法務局の発表」等を探しましたが、
いずれも見つけられませんでした。
(個人の印鑑登録で、スタンプ印(シャチハタ)は不可という地方自治団体の発表はありました。)

まとめ

シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは、論理上は認められない可能性が高そうですが、実例は不明です。

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とある会社で株式総務を担当しています。
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