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株主総会 会社法

三親等以内の親族とは?(社外取締役、社外監査役)

投稿日:2020年9月16日 更新日:

株主総会参考書類や事業報告において、社外役員やその候補者等に関する記載義務事項があります。

その記載義務事項の要件として、三親等以内の親族、という条件がありますが、具体的な対象者はご存じでしょうか?

当記事では、三親等以内の親族の具体的な対象者について、ご説明します。





三親等以内の親族とは?(社外取締役、社外監査役)

株主総会参考書類、事業報告の記載義務

株主総会参考書類の社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任議案において、「当該株式会社の業務執行者等の配偶者、三親等以内の親族等であることを知っているときはその旨」が記載義務事項となっています。

事業報告の「株式会社の会社役員に関する事項」において、社外取締役、社外監査役に関し、「当該株式会社の業務執行者等の配偶者、三親等以内の親族等であることを知っているときはその事実」が記載義務事項となっています。

配偶者又は二親等内の親族

配偶者、三親等以内の親族の具体的な対象者は以下の通りです。

配偶者
本人の父母
本人の祖父母
本人の曾祖父母
本人の子
本人の子の配偶者
本人の孫
本人の孫の配偶者
本人の曾孫
本人の曾孫の配偶者
本人の兄弟姉妹
本人の兄弟姉妹の配偶者
本人のおじおば
本人のおじおばの配偶者
本人の甥姪
本人の甥姪の配偶者
配偶者の父母
配偶者の祖父母
配偶者の曾祖父母
配偶者の兄弟姉妹
配偶者のおじおば
配偶者の甥姪

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法施行規則の定めを引用します。

(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(略)
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(略)
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
(略)
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(略)

(監査等委員である取締役の選任に関する議案)
第七十四条の三 取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(略)
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(略)
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
(略)
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(略)

(監査役の選任に関する議案)
第七十六条 取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(略)
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(略)
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
(略)
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(略)

(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
(略)
二 株式会社の会社役員に関する事項
(略)

(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
(略)

(社外役員等に関する特則)
第百二十四条 会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
(略)
三 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
イ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)
ロ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。)
(略)

会社法施行規則

まとめ

記載義務事項が満たされるよう、ご注意ください。

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