会社法において、選任と選定という言葉が使い分けられており、解任と解職という言葉が使い分けられていますが、その違いについて、お分かりになりますでしょうか?
当記事では、会社法における、選任と選定の違い、解任と解職の違いについて、ご説明します。
選任と選定の違い、解任と解職の違い(会社法)
選任とは、対象の会社において、ある役職に就く人を選ぶことをいいます。
選定とは、対象の会社において、ある役職に就いている人の中から、関連する別の役職に就く人を選ぶことをいいます。
解任とは、対象の会社において、ある役職に就いている人をその役職から解くことをいいます。
選定とは、対象の会社において、ある役職と関連する別の役職に就いている人をその関連する別の役職から解くことをいいます。
ある役職と、関連する別の役職とは、例えば、取締役と代表取締役、監査役と常勤監査役のような組み合わせを指します。
つまり、選任・解任は取締役・監査役等に対して、選定・解職は代表取締役・常勤監査役等に対して、使用する言葉ということになります。
まとめ
取締役を選ぶことは選任!
代表取締役を選ぶことは選定!
代表取締役を解くことは解職!
取締役を解くことは解任!