株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法 監査

監査役会設置会社と委員会設置会社の違い(人員構成)

投稿日:2020年9月3日 更新日:

監査役会設置会社と、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社(あわせて、以下「委員会設置会社」といいます。)の違いについてご存じでしょうか?

当記事では、監査役会設置会社と委員会設置会社の違いのうち、人員構成について、ご説明します。





監査役会設置会社と委員会設置会社の違い(人員構成)

人員構成

監査役会設置会社において、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません。
一方、委員会設置会社において、監査委員(または、監査等委員。)は、三人以上で、そのうち過半数は、社外取締役でなければなりません。

「半数以上」と「過半数」という微妙な差ですが、監査役、監査委員または監査等委員の人員構成(以下単に「人員構成」といいます。)が偶数の場合、必要となる社外監査役または社外取締役(以下単に「社外役員」といいます。)の確保に、大きな影響があります。

仮に人員構成を4名とした場合、監査役会設置会社は、4名中2名を社外役員とすれば問題ありません。
一方で、委員会設置会社は、4名中3名を社外役員とする必要があります。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(取締役の資格等)
第三百三十一条
(略)
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

(監査役の資格等)
第三百三十五条
(略)
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

(委員の選定等)
第四百条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
(略)
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
(略)

会社法

まとめ

監査役会設置会社において、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません。
委員会設置会社において、監査委員(または、監査等委員。)は、三人以上で、そのうち過半数は、社外取締役でなければなりません。

広告

広告

-会社法, 監査

執筆者:

関連記事

会社法は民法の特別法!金商法の一般法は?

株式総務の業務を実行している中で、「○○のことを知りたいのに会社法に規定がないな。」と思ったり、また、昨今の「国家公務員法は検察庁法の一般法であり、特別法である検察庁法は一般法に優先する。」といった報 …

シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能?

シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのでしょうか? シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能? 上記記事をご参照いただいた方は、シャチハタを銀行印として届け出(登録) …

三様監査とは?

三様監査という言葉を聞いたことはありますか? 当記事では、その定義や指す意味について、ご説明いたします。 目次1 三様監査とは?1.1 定義1.2 監査役監査1.3 会計監査1.4 内部監査2 まとめ …

指名委員会等設置会社の等とは?

監査等委員会設置会社の「等」とは、何を指すのでしょうか? 「監査等委員会設置会社の等とは?」をご覧いただいて、 「では、指名委員会等設置会社の等ってなんだろう?」とお思いになった方もいるかもしれません …

単元未満株(単元未満株式)と端株は別のものです!

単元未満株という言葉と端株という言葉をあいまいに使っていないでしょうか? 当記事では、単元未満株と端株の違いをご説明します。 目次1 単元未満株(単元未満株式)と端株は別のものです!1.1 単元株とは …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。