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会社法

大会社とは?

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あなたの会社は大会社でしょうか?

当記事では、大会社の定義について、ご説明します。





大会社とは?

資本金5億円以上or負債200億円以上

大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上であるか、または最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である株式会社をいいます。

貸借対照表は決算書の一部

資本金や負債の合計額が記載されている貸借対照表は決算書の一部です。
資本金や負債の合計額は自社の決算書から確認できます。
決算書についての詳細は「決算書は何種類ある?いくつある?」をご参照ください。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
(略)

会社法

まとめ

大会社とは、簡単に言えば、資本金5億円以上or負債200億円以上である株式会社です。

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-会社法

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