会社法にて社外取締役及び社外監査役の定義が定められています。
その要件として、二親等内の親族でないこと、という条件がありますが、具体的な対象者はご存じでしょうか?
当記事では、二親等内の親族の具体的な対象者について、ご説明します。
二親等内の親族とは?(社外取締役、社外監査役)
社外取締役、社外監査役の要件
会社法では、社外取締役、社外監査役の要件として、「当該株式会社の取締役等の配偶者又は二親等内の親族でないこと」という定めがあります。
配偶者又は二親等内の親族
配偶者又は二親等内の親族の具体的な対象者は以下の通りです。
配偶者
本人の父母
本人の祖父母
本人の子
本人の子の配偶者
本人の孫
本人の孫の配偶者
本人の兄弟姉妹
本人の兄弟姉妹の配偶者
配偶者の父母
配偶者の祖父母
配偶者の兄弟姉妹
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(略)
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(略)
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
(略)
まとめ
社外取締役、社外監査役の要件が満たされるよう、ご注意ください。