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株主総会における議決権電子行使の混同(株主名簿管理人と議決権電子行使プラットフォーム)

投稿日:2020年9月14日 更新日:

株主総会における議決権電子行使について、株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)と、ICJによる議決権電子行使プラットフォームが混同されているように思います。

当記事では、株主総会における議決権電子行使における、株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)と、ICJによる議決権電子行使プラットフォームの違いについて、ご説明します。





株主総会における議決権電子行使の混同(株主名簿管理人と議決権電子行使プラットフォーム)

株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)

サービスの提供者は、株主名簿管理人(証券代行)です。
サービスを導入すると、株主名簿上の名義株主がインターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。

ICJによる議決権電子行使プラットフォーム

サービスの提供者は、ICJです。
サービスを導入すると、信託銀行やカストディー銀行などの名義株主・常任代理人の背後にいる、実質株主がインターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。

両サービスの両立

株主名簿管理人のサービスのみ導入することはできますが、ICJのサービスのみ導入することはできません。
株主名簿管理人のサービスが1階部分、ICJのサービスが2階部分と言い表すことができます。

まとめ

株主名簿管理人のサービスでは名義株主が、ICJのサービス(議決権電子行使プラットフォーム)では実質株主が、インターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。
株主名簿管理人のサービスが1階部分、ICJのサービスが2階部分と言い表すことができます。

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