株主総会における議決権電子行使について、株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)と、ICJによる議決権電子行使プラットフォームが混同されているように思います。
当記事では、株主総会における議決権電子行使における、株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)と、ICJによる議決権電子行使プラットフォームの違いについて、ご説明します。
目次
株主総会における議決権電子行使の混同(株主名簿管理人と議決権電子行使プラットフォーム)
株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)
サービスの提供者は、株主名簿管理人(証券代行)です。
サービスを導入すると、株主名簿上の名義株主がインターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。
ICJによる議決権電子行使プラットフォーム
サービスの提供者は、ICJです。
サービスを導入すると、信託銀行やカストディー銀行などの名義株主・常任代理人の背後にいる、実質株主がインターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。
両サービスの両立
株主名簿管理人のサービスのみ導入することはできますが、ICJのサービスのみ導入することはできません。
株主名簿管理人のサービスが1階部分、ICJのサービスが2階部分と言い表すことができます。
まとめ
株主名簿管理人のサービスでは名義株主が、ICJのサービス(議決権電子行使プラットフォーム)では実質株主が、インターネットによる議決権行使を行うことが可能になります。
株主名簿管理人のサービスが1階部分、ICJのサービスが2階部分と言い表すことができます。