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株主総会 金融商品取引法

株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の提出根拠

投稿日:2020年10月9日 更新日:

三井住友信託銀行とみずほ信託銀行の書類はそっくり(東芝の議決権行使集計の誤り)」、「株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の訂正報告書の閲覧方法」でも書いた通り、株主名簿管理人の議決権行使集計ミスに起因する議決権行使集計の誤りが世間を騒がせ、株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の訂正報告書を提出する会社も続出しています。

そもそも、株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の提出が必要な根拠、また、当該臨時報告書の訂正報告書の提出が必要な根拠についてご存じでしょうか?

当記事では、株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の提出が必要な根拠、また、当該臨時報告書の訂正報告書の提出が必要な根拠について、ご説明します。





株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の提出根拠

金融商品取引法及び企業内容等の開示に関する内閣府令の定めを引用します。

(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五
(略)
4 第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(以下略)

金融商品取引法

(臨時報告書の記載内容等)
第十九条 法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2 法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(略)
九の二 提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
イ 当該株主総会が開催された年月日
ロ 当該決議事項の内容
ハ 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ニ ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
(以下略)

企業内容等の開示に関する内閣府令

臨時報告書の訂正報告書の提出根拠

金融商品取引法の定めを引用します。

(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五
(略)
5 第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(以下略)

(訂正届出書の自発的提出)
第七条 第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
(略)

金融商品取引法

まとめ

法令を参照の上、対応しましょう。

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-株主総会, 金融商品取引法

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職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。