株主総会集中日という言葉を聞いたことはありますか?
当記事では、株主総会集中日について、ご説明いたします。
目次
株主総会集中日とは?
株主総会集中日とは?
株主総会集中日とは、各会社の株主総会の開催日が集中してしまう日のことを指しています。
具体的には、6月の最後の平日の前の平日(その日が月曜日である場合はその前の金曜日。)です。
今年(2020年)であれば、6月26日(金)です。
集中日が発生する理由
基準日
会社法上、基準日の3ヵ月以内に、株主は株主の権利(株主総会における議決権を含む。)を行使することができると定められています。
基準日は決算日とする慣例があり、株主・投資家もその慣例を前提としているため、決算日から3ヵ月以内に株主総会を開催する会社が多いです。
決算期
日本の会社は3月が期末であることが多いため、6月に株主総会を開催する会社が多いです。
企業体力
人員等が豊富で株主総会を前倒しで開催できる会社ばかりではないため、基準日の3ヵ月以内の終了間近でしか、準備が間に合わない会社も多いです。
総会屋対策の名残
かつては、総会屋といわれる株主総会を妨害することを目論む株主がおり、その排除のために、各会社がなるべく同日に株主総会を開催していました。
分散化が進行中
現在、株主総会の開催日は、分散化が進んでいます。
過去には集中率が90%を超えたこともありましたが、現在は、30%前後となり、ピーク時に比較すれば、分散化していると言えます。
理由としては、法令等が整備されたこと、総会屋が排除され、代わりに一般株主重視の傾向があることなどです。
会社法及び関連法令の定め
最後に、参考までに、株主総会集中日に関する会社法及び関連法令の定めを引用します。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
(略)(株主の権利)
第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
(略)
三 株主総会における議決権(株主総会の招集)
第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
(略)(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(略)
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(招集の決定事項)
第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
(略)
まとめ
株主総会集中日とは、各会社の株主総会の開催日が集中してしまう日のことを指しています。
現在は、開催日の分散化が進行中です。