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株主総会 会社法

単元未満株(単元未満株式)と端株は別のものです!

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単元未満株という言葉と端株という言葉をあいまいに使っていないでしょうか?
当記事では、単元未満株と端株の違いをご説明します。





単元未満株(単元未満株式)と端株は別のものです!

単元株とは?(単元株式とは?)

単元未満株の前に、まず、単元株を確認しましょう。

単元株とは、単元株式ともいい、株主が株主総会等において一個の議決権を行使できる一単元の株式として定款で定められた、一定の数の株式のことをいいます。

一定の数を100株とした場合、一個の議決権=一単元の株式=100株ということになります。

(単元株式数)
第百八十八条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
(略)

会社法

単元未満株とは?(単元未満株式とは?)

単元未満株とは、単元未満株式ともいい、単元株式数に満たない数の株式のことをいいます。

単元株式数が100株の場合、100株未満の株式のことをいいます。

(単元未満株式についての権利の制限等)
第百八十九条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
(略)

会社法

端株とは?

端株とは、一株(1株)に満たない端数の株式のことをいいます。

会社法施行前の旧商法では規定されていましたが、会社法ではそもそも端株という言葉が使われていません。

(一に満たない端数の処理)
第二百三十四条 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
(略)

会社法

単元株数が100株の場合の単元株・単元未満株・端株。

仮に、単元株数を100株とした場合、単元株・単元未満株・端株は以下の通り、表すことができます。
単元株≧100>単元未満株≧1>端株

まとめ

単元未満株と端株の混同に注意しましょう!

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-株主総会, 会社法

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