株主総会の開催場所について、制限はあるのでしょうか?
本店所在地という話を聞いたことがある方もいると思います。
当記事では、株主総会の開催場所の制限について、ご説明します。
株主総会の開催場所はどこでもいい?
旧商法では制限されていた。
旧商法では、原則として、本店の所在地又はこれに隣接する地に株主総会を招集しなければならないとされていました。
旧商法については、「株式総務に関する法律等の旧名称は?」もご参照ください。
会社法では制限はない。
会社法では、株主総会の開催場所について制限はありません。
ただし、取締役会設置会社では、原則として、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その場所を決定した理由を株主総会招集通知に記載しなければなりません。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法及び会社法施行規則の定めを引用します。
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
(略)
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(略)(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(招集の決定事項)
第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(略)
二 法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
(略)
まとめ
株主総会の開催場所の制限はありません。