署名と記名の違いについて、お分かりになりますか?
だいたいわかっていても、細かいところはわからない方もいるかもしれません。
例えば、署名の写し(コピー)は、署名でしょうか?記名でしょうか?それとも別のものでしょうか?
例えば、署名をスキャニングして画像化して貼り付けたものは、署名でしょうか?記名でしょうか?それとも別のものでしょうか?
例えば、署名を版下にして作成した印章を押したものは、署名でしょうか?記名でしょうか?それとも別のものでしょうか?
当記事では、署名と記名の違いについて、ご説明します。
署名と記名の違い(痒い所に手が届く)
株式総務における署名と記名
当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務を行う中でも、署名と記名の違いで迷う場合があるのではと思います。
例えば、会社法では、取締役会議事録について、以下の通り定められています。
(取締役会の決議)
第三百六十九条
(略)
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(略)
署名と記名の定義(法律)
残念ながら、署名及び記名について定めた法律(成文法)はありません。
署名と記名の定義(辞書)
goo辞書(出典:デジタル大辞泉(小学館))によりますと、以下の通り、定義されています。
署名(しょめい) の意味
しょ‐めい【署名】 の解説
[名](スル)本人が自分の名を書類などに書くこと。また、その書かれたもの。「契約書に署名する」
記名(きめい) の意味
き‐めい【記名】 の解説
[名](スル)氏名を書きしるすこと。「持ち物に記名する」
署名と記名の定義(法律上の扱い)
署名及び記名について定めた法律(成文法)はありませんが、法律上の扱いは、定まっています(慣習法)。
署名は、氏名を自ら手書き(自署)すること、またその書かれたものです。
記名は、氏名を署名以外の手段で記すこと、またその記されたものです。
記名の代表例は、氏名を掘ったゴム印を押したものや、氏名をパソコンやワープロで印字・印刷したものです。
ただ、記名はそれらに限られません。
「署名以外の手段というところがポイントです。
署名以外の手段で記される氏名は、全て記名なのです。
氏名を他人が書いたものも、記名です。
署名の写し(コピー)を記したものも、記名です。
署名をスキャニングして画像化して貼り付けたものも、記名です。
署名を版下にして作成した印章を押したものも、記名です。
まとめ
記名は、署名以外のすべてです!