株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

会計参与を設置する上場会社はある?

投稿日:2020年9月28日 更新日:

会計参与を設置する上場会社はあるのでしょうか?

当記事では、会計参与を設置する上場会社の有無について、ご説明します。





会計参与を設置する上場会社はある?

会計参与とは?

会計参与とは、会社法では、取締役と共同して計算書類等を作成する会社の機関です。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。

会社法では、大会社に会計監査人の設置義務がありますが、中小企業の計算書類の適正を担保するために、導入された機関です。
(大会社については、「大会社とは?」をご参照ください。)

ただし、例外(監査役非設置の取締役会設置会社)を除き、設置は原則的に任意です。

会計参与を設置する上場会社はある?

上記の通り、大会社には会計監査人の設置義務があり、会計参与は中小企業の計算書類の適正を担保するために導入された機関ですので、会計参与を設置する上場会社は無いのではと思われます。

当サイト「株式総務」の運営者が確認した限りでは、見つけることはできませんでした。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(会計参与の資格等)
第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

(会計参与の権限)
第三百七十四条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
(略)

会社法

まとめ

会計参与を設置する上場会社は、おそらくない!

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

日本監査役協会とは?監査報告のひな型の確認方法は?

日本監査役協会について、ご存じでしょうか? また、当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務ご担当の方で、日本監査役協会の監査 …

決算公告の電子公告調査は必要?不要?

「あなたの会社は決算公告をウェブサイトに掲載しているようですが、電子公告調査はしていますか?」と問われて、一瞬どきっとしてしまう、上場会社の株式総務のご担当者の方もいるのではないでしょうか? 当記事で …

株主総会招集通知のインターネット開示(ウェブ開示)によるみなし提供

会社法及び関連法令では、株主総会招集通知(以下「招集通知」といいます。)のインターネット開示(ウェブ開示、Web開示)によるみなし提供が認められています。 当記事では、招集通知のインターネット開示につ …

子会社、親会社、関連会社、その他の関係会社、関係会社の法令の定義

子会社、関連会社、関係会社、親会社、孫会社、兄弟会社、グループ会社の違いは? その他の関係会社とは?関連会社、関係会社との違いは? 上記記事で、子会社、親会社、関連会社、その他の関係会社、関係会社につ …

株主総会招集通知(参考書類、事業報告、計算書類)の虚偽記載の罰則等

当記事では、株主総会招集通知(参考書類、事業報告、計算書類)の虚偽記載の罰則等についてご説明します。 有価証券報告書の虚偽記載については「有価証券報告書の信憑性(虚偽記載の罰則等)」をご参照ください。 …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。