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会社法 監査

取締役は監査役を兼任できる?

投稿日:2020年9月29日 更新日:

取締役は監査役を兼任できるのでしょうか?

「そんなこと、当然無理だと思うから、考えたこともない」という方が大半かもしれません。

当記事では、取締役は監査役を兼任できるか否かについて、ご説明します。





取締役は監査役を兼任できる?

取締役は監査役を兼任できません!

取締役は監査役を兼任できません!
会社法で定められています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(監査役の資格等)
第三百三十五条
(略)
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
(略)

会社法

まとめ

取締役は監査役を兼任できません!

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-会社法, 監査

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とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。