株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法 監査

取締役は監査役を兼任できる?

投稿日:2020年9月29日 更新日:

取締役は監査役を兼任できるのでしょうか?

「そんなこと、当然無理だと思うから、考えたこともない」という方が大半かもしれません。

当記事では、取締役は監査役を兼任できるか否かについて、ご説明します。





取締役は監査役を兼任できる?

取締役は監査役を兼任できません!

取締役は監査役を兼任できません!
会社法で定められています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(監査役の資格等)
第三百三十五条
(略)
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
(略)

会社法

まとめ

取締役は監査役を兼任できません!

広告

広告

-会社法, 監査

執筆者:

関連記事

会社法関連法令まとめ

当サイト「株式総務」は上場会社の「株式に関する総務の業務」を解説しているウェブサイトですが、上場会社の「株式に関する総務の業務」を実行するには、法令の条文を確認する必要があります。 ただ、確認を怠る上 …

株主総会における議決権電子行使の混同(株主名簿管理人と議決権電子行使プラットフォーム)

株主総会における議決権電子行使について、株主名簿管理人(証券代行)によるインターネットによる議決権行使サービス(電子投票システム)と、ICJによる議決権電子行使プラットフォームが混同されているように思 …

監査等委員の選任方法、監査委員の選定方法の違い

監査等委員設置会社の監査等委員の選任方法、指名委員会等設置会社の監査委員の選定方法の違いをご存じですか? 当記事では、監査等委員の選任方法、監査委員の選定方法の違いについて、ご説明します。 なお、選任 …

対等合併は存在しない?

対等合併という言葉がありますが、実際に可能なのでしょうか? 当記事では、対等合併は存在するか否かについて、ご説明します。 目次1 対等合併は存在しない?2 まとめ 対等合併は存在しない? 会社法上、合 …

株主総会であなたの給料は決められる?

株主総会であなたの給料は決められるのでしょうか? 「そんなことまでは当然株主総会では決めないと思うから、考えたこともない」という方が大半かもしれません。 当記事では、株主総会であなたの給料は決められる …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。