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会社法 監査

監査役、監査等委員、監査委員の任期の違い

投稿日:2020年9月6日 更新日:

監査役会設置会社の監査役と、監査等委員会設置会社の監査等委員と、指名委員会等設置会社の監査委員の任期の違いについてご存じでしょうか?

当記事では、監査役、監査等委員、監査委員の任期の違いについて、ご説明します。





監査役、監査等委員、監査委員の任期の違い

監査役、監査等委員、監査委員の任期の違い

監査役の任期は、4年です。

監査等委員である取締役の任期は、2年です。

監査委員である取締役を含む指名委員会等設置会社の取締役の任期は、1年です。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(取締役の任期)
第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
(略)
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
(略)
6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
(略)

(監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(略)

会社法

まとめ

任期は、監査役4年、監査等委員2年、監査委員1年です。

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-会社法, 監査

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