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シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能?

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シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのでしょうか?

シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能?

上記記事をご参照いただいた方は、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのではないかと、思われたものと思います。

当記事では、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能か否か、ご説明します。





シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能?

銀行印とは?

会社法や商業登記法を含め、銀行印について定めた法律はありません。
銀行印とは、銀行等の金融機関へ印影を届け出た(登録した)印章を指すことが多いです。

銀行印についての詳細は「銀行印とは?実印や認印との違いは?複数持てる?」をご参照ください。

「銀行印として届け出(登録)すること」と「印章の製造方法」は別の位相の話

「三文判とは?実印になる?認印でしか使えない?」や、「シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能?」で、似たようなことを記載していますが、銀行印として届け出(登録)することと、印章の製造方法(手彫り印か、三文判か、シャチハタかの違い)は、別の位相の話です。

そのため、その点だけでいえば、シャチハタであっても、実印とすることが可能なように思えます。

シャチハタの詳細については、「実印とシャチハタの有効性(効力)は変わらない。」を、ご参照ください。

照合に適するものでなければならない。

実印と同じく、銀行印も、照合に適するものでなければならない、と言えます。
その場合、複製可能な(複製を前提としている)シャチハタは認められない可能性があります。

結論としては金融機関次第

結論としては、銀行等の金融機関がどのような規定(内規を含む。)を設けているかによります。
場合により、シャチハタを銀行印として届け出(登録)することも可能かもしれません。

まとめ

シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能か否かは、銀行等の金融機関がどのような規定(内規を含む。)を設けているかによる!

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-商業登記, 会社法

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