会社の定款はどういうものなのか、理解しづらいなと思ったことはありますか?
定款を会社にとっての憲法と捉えると、わかりやすいかなと思い、ご説明したいと思います。
定款は会社の憲法!
憲法とは?
憲法とは、国民が定め、国家権力(政府)を制限するものです。
憲法に関して様々な主張はありますが、上記の大枠の理解は、各論者も一致しているのではと思います。
定款とは?
定款について、民法及び会社法上、以下の通り定められています。
株式会社を含む法人は定款に拘束されており、その変更には株主の同意が必要です。
法人について規定する民法第33条も引用したほうがわかりやすいため、あわせて引用しています。
会社法における会社は、民法第33条第2項に定める営利事業を営むことを目的とする法人に含まれます。
民法については、「会社法は民法の特別法!金商法の一般法は?」もご参照ください。
(法人の成立等)
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(株主総会の決議)
第三百九条
(略)
4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
定款と憲法は似ている。
憲法は、国民が定め、政府を制限する(憲法の範囲(枠内)の行為しか認められていない。)。
定款は、株主が定め、株式会社を制限する(定款の範囲(枠内)の行為しか認められていない。)。
憲法は国民から政府への命令とも言われますが、定款は株主から株式会社への命令です。
非常によく似ていると思います。
まとめ
定款を会社にとっての憲法と捉えると、わかりやすいと思っていただけたかな、と思いましたがいかがでしょうか。