株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

投稿日:2020年9月9日 更新日:

指名委員会等設置会社は監督と執行が分離されている機関設計といわれていますが、実際に、どのように法律で定められているか、ご存じですか?

当記事では、指名委員会等設置会社における監督と執行の分離について、ご説明します。





指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

監督と執行の分離とは?

監督と執行の分離とは、会社の経営において、業務執行を行う経営者と、それを監督する経営者が分離されていることをいいます。

詳細は「所有と経営の分離、監督と執行の分離の違い」をご参照ください。

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
(略)

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
(略)

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(略)
二 指名委員会等設置会社の業務の執行

(執行役の選任等)
第四百二条
(略)
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
(略)

会社法

まとめ

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

指名委員会等設置会社の等とは?

監査等委員会設置会社の「等」とは、何を指すのでしょうか? 「監査等委員会設置会社の等とは?」をご覧いただいて、 「では、指名委員会等設置会社の等ってなんだろう?」とお思いになった方もいるかもしれません …

有価証券報告書や決算短信の取締役会決議は必要?不要?

会社法の書類(株主総会招集通知、事業報告、計算書類)は、取締役会で決議しているけど、有価証券報告書や決算短信は取締役会で決議しなくていいのかな?と思ったことはありますか? あるいは、会社法の書類(株主 …

取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定される理由(二段の推定)

取締役会議事録の電子署名について法務省からの発表が相次いでいます。 翻って言えば、これまでは、印章(はんこ、ハンコ)を用いて取締役会議事録に押印することが多かったわけですが、そもそも、なぜ、取締役会議 …

【総務課長必見!】開示書類の役員選任理由(社外役員選任理由)の注意点

当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務を担当する部門の課長級の職位の方(当記事では、仮に「総務課長」とします。)は、株主総 …

電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?

自分の勤務する会社の電子公告が、またその調査がどのように行われているか、きちんと認識されていますか? また、電子公告調査をきちんと行っていますか? 当記事では、電子公告とは何か、電子公告調査とは何か、 …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。