株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

投稿日:2020年9月9日 更新日:

指名委員会等設置会社は監督と執行が分離されている機関設計といわれていますが、実際に、どのように法律で定められているか、ご存じですか?

当記事では、指名委員会等設置会社における監督と執行の分離について、ご説明します。





指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

監督と執行の分離とは?

監督と執行の分離とは、会社の経営において、業務執行を行う経営者と、それを監督する経営者が分離されていることをいいます。

詳細は「所有と経営の分離、監督と執行の分離の違い」をご参照ください。

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
(略)

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
(略)

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(略)
二 指名委員会等設置会社の業務の執行

(執行役の選任等)
第四百二条
(略)
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
(略)

会社法

まとめ

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

公告とは?公告の方法は?何種類ある?

自分の勤務する会社の公告がどのように行われているか、きちんと認識されていますか? 当記事では、公告とは何か、公告にはどういった方法があり、何種類あるか、自社や他社の採用している公告の確認方法について、 …

電子公告を採用した場合の公告方法の登記に関する注意点(URLの記載)

公告方法として電子公告を採用した場合、公告方法の登記の際に、「不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの」を登記しなければならない、とされています。 「不特定多数の者 …

選任と選定の違い、解任と解職の違い(会社法)

会社法において、選任と選定という言葉が使い分けられており、解任と解職という言葉が使い分けられていますが、その違いについて、お分かりになりますでしょうか? 当記事では、会社法における、選任と選定の違い、 …

公開会社とは?

あなたの会社は公開会社でしょうか? 当記事では、公開会社の定義について、ご説明します。 目次1 公開会社とは?1.1 株式の譲渡制限のない株式会社1.2 定款の閲覧1.3 法令の定め2 まとめ 公開会 …

新聞公告とは?日刊新聞紙公告とは?時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とは?

新聞公告(日刊新聞紙公告)について、また、法令に定められている「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」とは何を指すか、ご存じでしょうか?当記事では、新聞公告とは(日刊新聞紙公告とは)何か、「時事に関す …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。