株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

投稿日:2020年9月9日 更新日:

指名委員会等設置会社は監督と執行が分離されている機関設計といわれていますが、実際に、どのように法律で定められているか、ご存じですか?

当記事では、指名委員会等設置会社における監督と執行の分離について、ご説明します。





指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

監督と執行の分離とは?

監督と執行の分離とは、会社の経営において、業務執行を行う経営者と、それを監督する経営者が分離されていることをいいます。

詳細は「所有と経営の分離、監督と執行の分離の違い」をご参照ください。

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
(略)

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
(略)

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(略)
二 指名委員会等設置会社の業務の執行

(執行役の選任等)
第四百二条
(略)
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
(略)

会社法

まとめ

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

株主総会の開催日はなぜ月末最終営業日ではないのか

株主総会の開催日の集中日が、月末最終営業日ではなく、月末最終営業日の前営業日ということについて、気になった方もいるかと思います。 株主総会の開催日の集中日はなぜ月末最終営業日ではないのでしょうか? 当 …

東証一部上場会社の株主名簿管理人は?どの株主名簿管理人が多い?

株式総務を担当している中で、株主名簿管理人(証券代行業務の委託先)を変更しようと思ったことはありますか? おそらく、会社のメインバンクの系列の信託銀行が株主名簿管理人であることが多いのではないかと思い …

適法性監査、妥当性監査とは?その違いは?

監査の種別として、適法性監査、妥当性監査があると、聞いたことがある方もおられるかと思います。 適法性監査、妥当性監査の違いについて、ご存じでしょうか? 当記事では、適法性監査、妥当性監査とは何か、その …

電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?

自分の勤務する会社の電子公告が、またその調査がどのように行われているか、きちんと認識されていますか? また、電子公告調査をきちんと行っていますか? 当記事では、電子公告とは何か、電子公告調査とは何か、 …

シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能?

シャチハタを銀行印として届け出(登録)することは可能なのでしょうか? シャチハタを実印として印鑑提出(印鑑登録)することは可能? 上記記事をご参照いただいた方は、シャチハタを銀行印として届け出(登録) …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。