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会社法

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

投稿日:2020年9月9日 更新日:

指名委員会等設置会社は監督と執行が分離されている機関設計といわれていますが、実際に、どのように法律で定められているか、ご存じですか?

当記事では、指名委員会等設置会社における監督と執行の分離について、ご説明します。





指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

監督と執行の分離とは?

監督と執行の分離とは、会社の経営において、業務執行を行う経営者と、それを監督する経営者が分離されていることをいいます。

詳細は「所有と経営の分離、監督と執行の分離の違い」をご参照ください。

指名委員会等設置会社における監督と執行の分離

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
(略)

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
(略)

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(略)
二 指名委員会等設置会社の業務の執行

(執行役の選任等)
第四百二条
(略)
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
(略)

会社法

まとめ

指名委員会等設置会社では、業務執行を行う執行役と、業務執行を行うことが出来ず、それを監督する取締役に分かれており、監督と執行が分離されています。
なお、執行役と取締役を兼ねることは、可能になっています。

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