公開会社の機関設計は何種類(何パターン)あるかご存じでしょうか?
当記事では、公開会社の機関設計の種類(パターン)の数について、ご説明します。
上記記事もご参照ください。
目次
公開会社の機関設計は何種類(何パターン)ある?
株式会社の機関設計は何種類(何パターン)ある?
株式会社の機関設計は19種類(19パターン)です。
詳細は「株式会社の機関設計は何種類(何パターン)ある?」をご参照ください。
公開会社は取締役会を置かなければならない。
会社法の定めにより、公開会社は取締役会を置かなければなりません。
また、取締役会設置会社は、原則として、監査役を置かなければなりません。
公開会社の機関設計は何種類(何パターン)ある?
上記を踏まえ、公開会社の機関設計は以下の種類(パターン)に限られます。
01.取締役
02.取締役+会計参与
03.取締役+監査役
04.取締役+監査役+会計参与
05.取締役+監査役+会計監査人
06.取締役+監査役+会計監査人+会計参与
07.取締役会+会計参与
08.取締役会+監査役
09.取締役会+監査役+会計参与
10.取締役会+監査役+会計監査人
11.取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
12.取締役会+監査役会
13.取締役会+監査役会+会計参与
14.取締役会+監査役会+会計監査人
15.取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
16.取締役会+指名委員会等+会計監査人
17.取締役会+指名委員会等+会計監査人+会計参与
18.取締役会+監査等委員会+会計監査人
19.取締役会+監査等委員会+会計監査人+会計参与
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
(略)
まとめ
公開会社の機関設計は12種類(12パターン)です!