あなたの会社は公開会社でしょうか?
当記事では、公開会社の定義について、ご説明します。
公開会社とは?
株式の譲渡制限のない株式会社
公開会社とは、株式の取得について譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。
定款の閲覧
自社が定款に株式の譲渡制限規定を設けているか否かは、定款を確認する必要があります。
他社の定款の確認方法の詳細は「他社の定款の取得や閲覧は可能?その方法について解説。」をご参照ください。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
(略)
まとめ
公開会社とは、簡単に言えば、定款に株式の譲渡制限規定を設けていない株式会社です。