公開会社と上場会社の違いについてわかりますか?
同じじゃないの?とお思いになる方もいるかもしれません。
当記事では、公開会社と上場会社の違いについて、ご説明します。
公開会社と上場会社の違いは?
公開会社とは?
公開会社とは、株式の取得について譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。
詳細は「公開会社とは?」をご参照ください。
上場会社とは?
上場会社の定義について、東京証券取引所を例として確認します。
上場会社とは、「上場株券等の発行者」とされています。なお、「上場株券等の発行者」には、会社法上の会社以外の法人(投資法人や信金中央金庫など)も含まれます。
詳細は「会社(大会社、上場会社)と企業(大企業、上場企業)の違いは?どっちで呼ぶ?」をご参照ください。
公開会社と上場会社の違いは?
上記の通り、公開会社は定款の譲渡制限規定の有無によって定義されます。
そのため、上場会社である株式会社は、おしなべて公開会社であるといえます。
一方で、定款に譲渡制限規定がなくとも、即ち上場会社であるとはいえません(例えば、上場廃止直後で、株主総会で定款変更をしていない会社など。)。
法令・取引所規則の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法及び取引所規則の定めを引用します。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
(略)
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(50) 上場会社 上場株券等の発行者をいう。
(51) 上場株券等 当取引所に上場している株券等をいう。
(17) 株券等 内国株券等又は外国株券等をいう。
(79) 内国株券等 内国株券又は優先出資証券をいう。
(92) 優先出資証券 優先出資法に規定する優先出資証券をいう。
(58) 上場内国株券等 上場内国株券又は上場優先出資証券をいう。
(57) 上場内国株券 当取引所に上場している内国株券をいう。
(61) 上場優先出資証券 当取引所に上場している優先出資証券をいう。
(7) 外国株券等 外国株券又は外国株預託証券等をいう。
(6) 外国株券 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる株券の性質を有するものをいう。
(12) 外国株預託証券等 外国株預託証券又は外国株信託受益証券をいう。
(11) 外国株預託証券 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で外国株券に係る権利を表示するものをいう。
(10) 外国株信託受益証券 施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券(施行令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が外国株券であるものをいう。
(46) 上場外国株券等 上場外国株券又は上場外国株預託証券等をいう。
(45) 上場外国株券 当取引所に上場している外国株券をいう。
(49) 上場外国株預託証券等 上場外国株預託証券又は上場外国株信託受益証券をいう。
(47) 上場外国株信託受益証券 当取引所に上場している外国株信託受益証券をいう。
(48) 上場外国株預託証券 当取引所に上場している外国株預託証券をいう。
まとめ
上場会社である株式会社は、公開会社に含まれますが、上場会社でない公開会社もあります。
上場会社である株式会社以外の法人もあります。