営利法人と会社は別のものでしょうか?
そもそも、営利法人とはどういったもので、非営利法人とはどう違うのでしょうか?
当記事では、営利法人と非営利法人の違い、営利法人と会社の違いについて、ご説明します。
営利法人と非営利法人の違い。営利法人と会社の違い。
営利法人とは?
営利法人とは、事業で得た利益を構成員へ分配すること(営利)を目的とした法人です。
具体的には、会社法の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を指します。
つまり、営利法人と会社は同じものを指しています。
また、事業で得た利益を構成員へ分配すること(営利)を目的とした法人ですので、利益を含む剰余金の配当を行うことができます。
例えば、株式会社はその構成員(株主)に配当を行うことができます。
非営利法人とは?
非営利法人とは、事業で得た利益を構成員へ分配すること(営利)を目的としていない法人です。
具体的には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)の一般社団法人や、特定非営利活動促進法(NPO法)の特定非営利活動法人(NPO法人)や、医療法の医療法人などを指します。
また、事業で得た利益を構成員へ分配すること(営利)を目的としていない法人ですので、
利益を含む剰余金の配当を行うことができません。
例示した非営利法人も、その根拠となる法律で、文言は違えど、配当を禁止されています。
営利が禁止されているだけで、収益事業を行ってはならない、利益を上げてはならないということではありません。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する法令の定めを引用します。
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。(利益の配当)
第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
(略)
(定款の記載又は記録事項)
第十一条
(略)
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。(社員総会の権限)
第三十五条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
(略)
(定義)
第二条
(略)
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
(略)
第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
まとめ
営利法人と非営利法人の違いは構成員への配当の可否です。
営利法人は会社です。