株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

会社法

会計参与を設置する上場会社はある?

投稿日:2020年9月28日 更新日:

会計参与を設置する上場会社はあるのでしょうか?

当記事では、会計参与を設置する上場会社の有無について、ご説明します。





会計参与を設置する上場会社はある?

会計参与とは?

会計参与とは、会社法では、取締役と共同して計算書類等を作成する会社の機関です。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。

会社法では、大会社に会計監査人の設置義務がありますが、中小企業の計算書類の適正を担保するために、導入された機関です。
(大会社については、「大会社とは?」をご参照ください。)

ただし、例外(監査役非設置の取締役会設置会社)を除き、設置は原則的に任意です。

会計参与を設置する上場会社はある?

上記の通り、大会社には会計監査人の設置義務があり、会計参与は中小企業の計算書類の適正を担保するために導入された機関ですので、会計参与を設置する上場会社は無いのではと思われます。

当サイト「株式総務」の運営者が確認した限りでは、見つけることはできませんでした。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(会計参与の資格等)
第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

(会計参与の権限)
第三百七十四条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
(略)

会社法

まとめ

会計参与を設置する上場会社は、おそらくない!

広告

広告

-会社法

執筆者:

関連記事

取締役会議事録のリモート型電子署名・クラウド型電子署名の登記は認められる?

昨日の「取締役会議事録の電子署名としてリモート型電子署名・クラウド型電子署名を法務省が認める。」という記事を読んだ方は、取締役会議事録へのリモート型電子署名・クラウド型電子署名が認められたとしても、そ …

決算書の単位は百万円?千円?

「決算書の端数処理は切捨て?切上げ?四捨五入?」の記事では、決算書の端数処理が切捨てか、切上げか、四捨五入か、確認しましたが、そもそも、決算書に記載する金額の単位に決まりはあるのでしょうか? 株式総務 …

その他の関係会社とは?関連会社、関係会社との違いは?

有価証券報告書等の開示書類を作成・閲覧している際、その他の関係会社という用語に困惑したことはありませんか? 当記事では、その他の関係会社とは何かについて、関連会社、関係会社との違いも踏まえ、ご説明しま …

会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない?

「三井住友信託銀行とみずほ信託銀行の書類はそっくり(東芝の議決権行使集計の誤り)」、「株主総会決議事項(議決権行使結果)に関する臨時報告書の訂正報告書の閲覧方法」でも書いた通り、株主名簿管理人の議決権 …

取締役会議事録の押印が本人の意思による押印と推定される理由(二段の推定)

取締役会議事録の電子署名について法務省からの発表が相次いでいます。 翻って言えば、これまでは、印章(はんこ、ハンコ)を用いて取締役会議事録に押印することが多かったわけですが、そもそも、なぜ、取締役会議 …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。