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会社法

配当は現物でもできる?

投稿日:2020年10月4日 更新日:

配当は現物(お金以外。)でもできるのでしょうか?
(現物配当は可能なのでしょうか?)

「そんなこと、当然無理だと思うから、考えたこともない」という方が大半かもしれません。

当記事では、配当は現物でもできるか否かについて、ご説明します。





配当は現物でもできる?

配当は現物でもできる!

会社法では、剰余金の配当について、現物配当を前提として定められた条項があります。

法令の定め

最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。

(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条
(略)
4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
(略)

会社法

まとめ

配当は現物でもできます!

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