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株式会社は社団法人の中では結構例外(結構少数派)

投稿日:2020年6月3日 更新日:

「株式会社の社員は株主!」で、各社団法人の社員(構成員)の名称を取り上げましたが、意外にも、株式会社は例外(少数派)であると思われた方も多いのではと思います。

株式会社の中にいると、なかなか気づかないものですが、株式会社の常識は世間(他の社団法人)の非常識、かもしれません。
(法人数、従業員数、社会的影響力を加味すれば、株式会社が圧倒的な多数派だとは思いますが。)

そこで、当記事では、株式会社は例外(少数派)である事例について、取り上げてみたいと思います。




株式会社は社団法人の中では結構例外(結構少数派)

法人の社員(構成員)の名称

「株式会社の社員は株主!」でもご紹介したように、社団法人の社員(構成員)の名称は、そのまま「社員」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。

「株主」としているのは株式会社のみで、同じ会社法上の会社でも持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)は「社員」です。

法人の名称の名称

やや、ややこしいですが、法人の名称の名称は、そのまま「名称」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。

「商号」としているのは株式会社を含む会社と、投資信託及び投資法人に関する法律における投資法人です。

「商号」としているのは、商行為を行うためと思われます(個人事業主でも商号を登記できる。)。

法人の役員の名称

法人の役員の名称は、上記の2例ほどではありませんが、執行の決定や執行の監督をする役員を「理事」、監査をする役員を「監事」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。

「取締役」、「監査役」としているのは株式会社を含む会社と、保険業法における相互会社です。

まとめ

株式会社は社団法人の中では結構例外(結構少数派)です!

定款は会社の憲法!
株式会社の社員は株主!
株式会社、社団法人、国家を比較してみると株式会社がもっとわかる。

上記の記事もご参照ください。

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-会社法, 民法

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