「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示をしている会社があります。
内容は、部門の新設や廃止等であることが多いです。
ただ、会社法上、組織変更をしたら、株式会社は株式会社ではなくなってしまうのです。
当記事では、会社の組織変更は、部門の新設や廃止であるか否かについて、ご説明します。
会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない?
会社法上、会社の組織変更は、部門の新設や廃止ではない!
会社法では、株式会社が持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)に変わること、および、持分会社が株式会社に変わることを組織変更といいます。
つまり、部門の新設や廃止等を記載した「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示は、場合によっては、場合によっては大きな誤解を招くこともあるのです。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(組織変更計画の作成)
第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。(株式会社の組織変更計画)
第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
(略)(株式会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
(略)(持分会社の組織変更計画)
第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
(略)(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十七条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
(略)
まとめ
部門の新設や廃止等を記載した「組織変更に関するお知らせ」といった任意の適時開示は、場合によっては、場合によっては大きな誤解を招くこともあるので注意しましょう。