株式総務

株式に関する業務を中心とした総務の業務を解説します。

株主総会 会社法 監査

株主総会後に臨時監査役会を行う理由

投稿日:2020年7月10日 更新日:

当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務を解説するウェブサイトです。

当サイト「株式総務」の運営者と同じような株式総務ご担当者の方で、かつ新任の方は、「なぜ株主総会後に臨時監査役会を行っているんだろう?」と気になった方もいるかもしれません。

当記事では、株主総会後に臨時監査役会を行う理由について、ご説明いたします。

株主総会後に臨時取締役会を行う理由

上記の記事もご参照ください。




株主総会後に臨時監査役会を行う理由

結論としては、監査役の任期が切れ、同時に、常勤監査役が不在となるため、新たに常勤監査役を選定する必要があるからです。

監査役の任期は4年ですので、株主総会後の臨時取締役会よりは、目にする頻度が少ないかもしれません。

図にすると、以下のようになります。


監査役(常勤監査役でもある):任期中、常勤監査役:選定済み

(定時株主総会の終結の時)

監査役(常勤監査役でもある):任期切れ、常勤監査役:不在

(臨時取締役会)

監査役(常勤監査役でもある※):任期中、常勤監査役:選定済み

※前任の常勤監査役と別の方の可能性も当然あります。

会社法では以下の通り定められています。

第八節 監査役会
第一款 権限等
第三百九十条
(略)
2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
(略)
二 常勤の監査役の選定及び解職
(略)
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

会社法

まとめ

株主総会後に臨時監査役会を行う理由は、常勤監査役を選定するためです。

株主総会後に臨時取締役会を行う理由

上記の記事もご参照ください。

広告

広告

-株主総会, 会社法, 監査

執筆者:

関連記事

【総務課長必見!】「株式事務の概要」の注意点

当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務を担当する部門の課長級の職位の方(当記事では、仮に「総務課長」とします。)は、株主総 …

電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?

自分の勤務する会社の電子公告が、またその調査がどのように行われているか、きちんと認識されていますか? また、電子公告調査をきちんと行っていますか? 当記事では、電子公告とは何か、電子公告調査とは何か、 …

株主総会であなたの給料は決められる?

株主総会であなたの給料は決められるのでしょうか? 「そんなことまでは当然株主総会では決めないと思うから、考えたこともない」という方が大半かもしれません。 当記事では、株主総会であなたの給料は決められる …

公開会社と上場会社の違いは?

公開会社と上場会社の違いについてわかりますか? 同じじゃないの?とお思いになる方もいるかもしれません。 当記事では、公開会社と上場会社の違いについて、ご説明します。 目次1 公開会社と上場会社の違いは …

株主総会の閉会宣言は重要です

株主総会の閉会宣言を忘れていませんか? 当記事では、株主総会の閉会宣言の重要性について、ご説明します。 目次1 株主総会の閉会宣言は重要です1.1 終了していないと見なされないために。1.2 議事録に …



名前:
火星に似たもの

職業:
とある会社で株式総務を担当しています。
株式総務に関するウェブサイトが少ないな、あると便利なのにな、と思い、拙くも開設してみました。