銀行印とは何を指すか、おわかりでしょうか?
実印や認印とは違うのでしょうか?
銀行印は複数持てるのでしょうか?
複数持てる場合、いくつまで持てるのでしょうか?
当記事では、銀行印とは何を指すか、実印や認印との違い、複数持てるか否かについて、ご説明します。
目次
銀行印とは?実印や認印との違いは?複数持てる?
銀行印の定義(法律)
会社法や商業登記法を含め、銀行印について定めた法律はありません。
そのため、以下の事項は、一般的にそうである、という以上の意味はありません。
あらかじめ、ご承知おきください。
銀行印とは?(金融機関登録印)
銀行印とは、銀行等の金融機関へ印影を届け出た(登録した)印章を指すことが多いです。
印影と印章の違いについては、「印鑑とは?印章、印影、はんこ(ハンコ、判子)との違いは?」をご参照ください。
銀行印と実印・認印との違いは?
実印とは、会社の代表者印(丸印)のうち、登記所へ印鑑(印影)を提出したもの(登録されたもの。)です。
認印とは、会社の代表者印(丸印)のうち、実印以外のものです。
そのため、銀行印と実印が重複することもあれば、銀行印と認印が重複することもあります。
逆に、銀行印と実印を同じものとしなければいけないわけでも、銀行印と実印を別のものとしなければいけないわけでもありません。
実印と認印の詳細は、「実印とは?認印との違いは?(法人、会社、株式会社)」をご参照ください。
銀行印は複数持てる?いくつまで持てる?
上記の通り、銀行印は銀行等の金融機関へ印影を届け出た(登録した)印章です。
そのため、複数の金融機関へ別の印章の印影を届け出れば(登録すれば)、結果的に、銀行印を複数持つことになります。
つまり、極端なことをいえば、口座を開設する金融機関の数だけ、銀行印を持つことが出来ます。
まとめ
銀行印とは、銀行等の金融機関へ印影を届け出た(登録した)印章を指すことが多いです。
場合により、実印や認印と重複することがあります。
複数の金融機関へ別の印章の印影を届け出れば(登録すれば)、結果的に、銀行印を複数持つことになります。