株式総務の担当として、自社の登記事項証明書を取得したことはあるのではと思います。
他社の登記事項証明書を取得したことはありますか?誰でも取得できるのでしょうか?
また、金庫など鍵のかかる場所に保管している会社もあるようですが、その必要はあるのでしょうか?
目次
登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できる?取得方法は?金庫に入れる必要は?
登記事項証明書は誰でも取得できる?
まず、登記事項証明書は誰でも取得できるのでしょうか?
結論としては、誰でも、どの会社のものでも取得できます。法律上も明確に定められています。
自分も、他社の登記事項証明書を試しに取得したことがあります。また、営業部門などで与信管理を担当されたことのある方は、取引先の登記事項証明書を取得したことがあるかもしれませんね。
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
登記事項証明書の取得方法は?
法務局などの登記所で、申請書(法務局ウェブサイト)に必要事項を記入の上、所定の手数料(法務省ウェブサイト)を納付すれば、登記事項証明書の交付を請求することが出来ます。
登記事項証明書と登記簿謄本の違いは?
以前(登記事務がコンピュータ化されるまで。)は、登記簿の記載内容の証明として登記簿の謄本(原本の内容を全て書き写したもの)が発行されていました。
コンピュータ化以降は、一部の登記簿を除き、写しを発行するのではなく、登記された事項を証明するものを発行するようになりました。
そのため、以前のように登記簿謄本と呼称する方が、今もたまにおられます。
登記事項証明書を金庫に入れる必要は?
「登記事項証明書は秘密文書だ。」「登記事項証明書は金庫など鍵のかかる場所に保管する必要がある。」という方がたまにいらっしゃいます。
上記の通り、誰でも、どこの会社のものでも発行でき、非公開文書ではありません。
個人的には、金庫に入れる必要は感じません(非公開文書だからという理由ではなく、代表取締役の住所が記載されていることをもって個人情報として扱うべきだという理由や、手数料を支払っているので有価性があるという理由なら、まだ理解できなくもないですが。)。
「金庫に入れるべき!」といっている方は、不動産登記の登記識別情報(法改正前の登記済証にあたるもの。いわゆる権利証。)と混同されているのかもしれませんね。
まとめ
登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局などの登記所で所定の手続きを行えば、誰でも、どの会社のものでも取得できます!
個人的には、金庫に入れる必要は感じません。