日本監査役協会について、ご存じでしょうか?
また、当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務(以下「株式総務」といいます。)を解説するウェブサイトですが、株式総務ご担当の方で、日本監査役協会の監査報告のひな型の確認方法を知りたい方もおられるかと思います。
当記事では、日本監査役協会とは何か、日本監査役協会の監査報告のひな型の確認方法についてご説明します。
目次
日本監査役協会とは?監査報告のひな型の確認方法は?
日本監査役協会とは?
名称
公益社団法人日本監査役協会
株式会社以外の社団法人については、「株式会社の社員は株主!」もご参照ください。
目的
監査役監査の向上のため、ということは何となくイメージされていることと思いますが、
対象には監査役監査制度だけではなく、監査委員会監査制度及び監査等委員会監査制度も含まれています。
公益社団法人日本監査役協会の定款にて以下の通り定められています。
(目的)
第3条 本会は、監査役監査制度(監査委員会監査制度及び監査等委員会監査制度を含む。)の調査、研究、普及・啓発活動等を通じて、監査品質の向上を図り、企業の健全性の確保に努めるとともに、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に寄与し、日本経済の健全な発展に貢献することを目的とする。
会員
公益社団法人日本監査役協会の会員(社団法人の社員)は、法人会員を中心に構成されています。
(社団法人の社員については、「株式会社の社員は株主!」もご参照ください。)
当サイトをご覧いただいている方のご勤務先も法人会員として入会しており、ご勤務先の常勤監査役等が主に会合等に参加されていることが多いのではないかと思います。
公益社団法人日本監査役協会の定款にて以下の通り定められています。
(会員資格の取得)
第5条 本会は、法人会員及び個人会員(以下これらを「会員」と総称する。)をもって構成する。
② 法人会員は、次の各号の一に該当する法人であって、本会の目的に賛同して、理事会において別に定める入会手続を経たものをいう。
1.監査役を選任している会社
2.指名委員会等設置会社
3.監査等委員会設置会社
4.監事を選任している法人
③ 個人会員は、法人会員以外の法人において、次の各号の一に該当する者であって、本会の目的に賛同して、理事会において別に定める入会手続を経たものをいう。
1.監査役
2.監査委員
3.指名委員会等設置会社において監査委員以外で監査に携わる役員
4.監査等委員
5.監査等委員会設置会社において監査等委員以外で監査に携わる役員
6.監事
④ 前2項の規定による会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号。以下「一般社団法人法」という。)にいう社員とする。
監査報告のひな型の確認方法は?
株式総務ご担当の方と日本監査役協会との接点としては、広義の株主総会招集通知の作成の際に、監査報告のひな型を参照することではないでしょうか。
(株主総会招集通知の構成については、「株主総会招集通知の構成」もご参照ください。)
監査報告のひな型は、日本監査役協会のウェブサイトに、以下の通り掲載されています。
機関設計に応じて、ひな型が用意されています。
監査報告のひな型(監査役設置会社、監査役会設置会社)
監査等委員会監査報告のひな型(監査等委員会設置会社)
監査委員会監査報告のひな型(指名委員会等設置会社)
日本監査役協会のウェブサイトは監査報告のひな型以外の資料も充実している。
株式総務をご担当されている方は、執行側のスタッフとして監査役と接することもあるかと思いますが、その他に、監査役会事務局の専任スタッフがおらず、総務部等が監査役会事務局を兼ねている場合、監査役会事務局として監査役と接することもあろうかと思います。
監査役(特に、社内の従業員から監査役へ就任した、社外監査役ではない(非社外監査役、社内監査役。)常勤監査役など、もともと監査のプロフェッショナルではない方。)は、選任されたばかりの時は、会社法をはじめとする監査に関する法律上の知識に乏しく、株式総務ご担当の方のほうが詳しかったりすることもあります。
そういう方は、長年の経理経験だったり、業務に精通していたりといった、別の側面を重視されて選任されたわけですので、就任当初は、ある意味仕方のないことと言えます。
そういった新任監査役と接する際、日本監査役協会のウェブサイトの「電子図書館」ページは非常に充実していますので、そのURLを教えてあげたり、目ぼしいものを印刷して持参してあげたり、或いは、(非常に僭越ながら)その内容をかみ砕いて教えてあげたりすると、感謝されると思います。
会社法をはじめとする監査に関する法律上の知識を得て、能力をフルに発揮していただき、監査役として会社に貢献してもらいましょう。
また、「電子図書館」ページは、株式総務の新任のご担当者の方が、会社法をはじめとする監査に関する法律上の知識を学ぶためにも、非常に有用だと思います。
まとめ
日本監査役協会とは何か、日本監査役協会の監査報告のひな型の確認方法、加えて、日本監査役協会のウェブサイトの「電子図書館」ページの有用性についてご説明しました。
参考になれば幸いです。