「会計のルールは法律?会計基準とは?」でご説明した通り、日本の会計基準は、企業会計原則を中心として、多数の基準から構成されています。
当サイト「株式総務」は、株式に関する総務の業務を解説するウェブサイトです。
当サイト「株式総務」の運営者と同じような株式総務ご担当者の方は、企業会計原則はあまりなじみがない方も多いと思います。
私もその一人です。
ただ、株式総務の業務の中でも、活用できるように思いますので、ご紹介したいと思います。
継続性の原則(総務も企業会計原則を使い倒そう)
企業会計原則
企業会計原則とは、戦後、1949年に制定され、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
総務も企業会計原則を使い倒そう。
企業会計原則は、上記の通り、要約されたものであり、実際の文章を見ても、特に一般原則については、様々なことに応用可能であることがお分かりいただけると思います。
そのため、株式総務でも、応用して利用することができます。
特に、会計と密接に関係のある、株主総会招集通知、有価証券報告書、決算短信等の開示書類(以下「開示書類」といいます。)の非財務情報を作成をする際に、非常に役立ちます。
例として、継続性の原則を使い倒す。
例えば、開示書類の非財務情報を作成しており、その作成にあたって、社内の一定のルールがあったとします。
そこで、ある役員が、「この文書はこう書くべきだ。」と言ってきたとします。
その言っている内容が社内のルールに反し、かつ、自社を実態以上によく見せようとする要求だったとします。
その場合、「継続性の原則」が非常に役立ちます。
企業会計原則
第一 一般原則
継続性の原則
五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
これは、会計の処理の原則及び手続をみだりに変更してしまうと、利益操作を行う余地を与え、各期の比較を困難にする等の問題を生じさせないために定められています。
ある役員には、「開示書類の非財務情報は会計とは直接関係はないものの、密接に関係しており、企業会計原則の継続性の原則に定められているように、基準を場当たり的に変更すると、株主・債権者・投資家を欺くことになります。○○役員の一存で変更してよろしいでしょうか?」と尋ねてみましょう。
まとめ
総務も企業会計原則を使い倒しましょう。
株式総務ご担当者の方のストレスが一つでも減らせられれば幸いです。